防災協定とは

この防災協定とは、愛知県地域防災計画に基づき、災害時における被災住宅の応急修理に関して、令和2年3月19日に愛知県知事及び名古屋市長との間で愛知県建築技術研究会と締結したものを指します。
協定の要旨としては、愛知県建築技術研究会は、毎年、応急修理に係る業者の名簿を県に提供し、県は、被災後速やかに、住宅の被災状況、応急修理の実施方針等を当研究会に連絡し、協力要請を行うものとし、当研究会ではその要請に基づき、被災住宅の応急修理を行うとしております。
この協定の締結により、当会会員は経営事項審査ならびに総合評価審査時に相応の加点があります。

被災住宅応急修理協定書

また、実際に災害が生じた場合の具体的な協力要請の内容、要請に基づく応急修理の方法について、制度の概要を以下に掲載いたします。

申請方法

防災協定証明書には、経営事項審査用(様式1)と総合評価審査用(様式2)の2種類があり、それぞれ有効期間は発行日から3ヵ月となっております。
証明書の必要な会員様は、必要事項をご記入の上、当会事務局までFAX又はメールにてご請求下さい。事務局にて作成・捺印の上、郵送でお届けいたします。
なお、審査基準日には御社の決算日をご記入下さい。当該年度の証明書発行は、御社の決算日後の発行となりますのでご確認をお願いいたします。

※防災協定証明書の2種類のフォーム(様式1)(様式2)は、毎年、年度初めの4月上旬に、一斉送信メールにて会員各社にお届けしております。また以下からもダウンロード可能です。